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いじめ防止基本方針

北海高等学校いじめ防止基本方針

2019(平成31)年3月22日改正

  • 1 基本理念
  •  いじめは、冷やかしやからかいなどのほか、情報機器を介したいじめ、暴力行為に及ぶいじめなど、学校だけでは対応が困難な事案も増加している。また、いじめをきっかけに不登校になってしまったり、自らの命を絶とうとしてしまったりするなど、深く傷つき、悩んでいる生徒もいる。いじめの問題への対応は学校として大きな課題である。
     したがって、本校では、すべての生徒が意欲を持って充実した高校生活を送れるよういじめの未然防止を図りながら、日ごろから教育活動全般において、生徒の人格の健やかな発達を支援するという観点から教育活動にあたるとともに、いじめの兆候や発生を見逃さないように細心の注意を払い、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「北海高等学校いじめ防止基本方針」を定める。
  • 2 指導体制
  •  いじめ防止等に関する措置を実効的に行うためには、いじめの実態とその対応等について情報共有の上、組織的に対応することが必要である。このため、「いじめ防止等対策委員会」を置く。
  • 3 いじめについて
  • (1)いじめの定義
     いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条に以下のように定められている。
    「この法律において『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
     「この法律において『児童等』とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。」
  • (2)いじめに対する認識
  • ア 「いじめは絶対に許されない」、「いじめはいじめる側が悪い」との認識
  • イ 「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識
  • ウ 「いじめの未然防止は、学校・教職員の重要課題」との認識
  • (3)いじめの構造
     いじめは 、「いじめられる生徒」、「いじめる生徒」だけでなく、「観衆」・「傍観者」などの周囲の生徒がいる場合が多く、周囲の生徒の捉え方により、抑止作用になったり促進作用となったりする場合がある。
  • (4)いじめの動機
     いじめの動機には、以下のものなどが考えられる。(東京都立研究所の要約引用)
  • ア 嫉妬心(相手をねたみ、引きずり下ろそうとする)
  • イ 支配欲 (相手を思いどおりに支配しようとする)
  • ウ 愉快犯 (遊び感覚で愉快な気持ちを味わおうとする)
  • エ 同調性(強いものに追従する、数の多い側に入っていたい)
  • オ 嫌悪感 (感覚的に相手を遠ざけたい)
  • カ 反発・報復(相手の言動に対して反発・報復したい)
  • キ 欲求不満(いらいらを晴らしたい)
  • (5)いじめの態様
     いじめの態様には、以下のものが考えられる。
  • ア 冷やかしやからかい、悪口を言われる。
  • イ 集団から無視される、仲間はずれにされる。
  • ウ 叩く、こづく、蹴るなどの暴力的行為をうける。
  • エ 金銭や物品を要求される。
  • オ 金銭や物品を隠されたり、盗まれたりする。
  • カ 恥ずかしいこと、嫌なこと、危険なことを強要される。
  • キ メールやSNS等で、虚偽の情報を流されたり、誹謗中傷をされたりする。
  • 4 いじめの未然防止
  • (1) 基本的な考え方
     いじめの問題への対応では、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、いじめに向かわせないための予防的取組が求められる。学校においては、生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい 態度で授業や行事に参加・活躍できるような環境を整え、教育活動全体を通して、規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることが重要である。
  • (2) いじめの未然防止のための措置
  • ア 校内研修や職員会議による、いじめについての教職員の共通理解
  • イ 全校集会やホームルーム、授業による生徒への指導
  • ウ 授業・特別活動・部活動、学校行事等における様々な協働を通した人間関係の形成
  • エ 生徒自身がいじめ問題について考え、いじめ防止に取り組む機会の設定
  • 5 いじめの早期発見
  • (1) 基本的な考え方
     いじめ問題を解決するために最も重要なポイントは、早期発見・早期対応である。生徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく発見し、早期に対応することが重要である。いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠蔽したり、軽視することなく積極的に認知する。
  • (2) いじめの早期発見のための措置
  • ①情報の収集
  • ア 教職員の観察による気付き
  • イ 養護教諭からの情報
  • ウ 学校生活アンケートの実施
  • エ 面談時の情報
  • ②情報の共有
  • ア 報告の徹底と報告経路の明示
  • イ 職員会議や学年会議等での情報の共有
  • ウ 気にかかる生徒の実態把握
  • エ 新年度への引継ぎ
  • ③相談体制の確立
  • ア 生徒及び保護者がいじめにかかわる相談を行える窓口を設置(スクールカウンセラーの配置) 
  • イ 保護者が教職員に気軽に相談しやすい関係の構築
  • 6 いじめへの対処
  •  いじめにかかわる相談を受けた場合、いじめの兆候をつかんだ場合には、速やかに教頭に報告し、教頭は「いじめ防止対策委員会」に事実確認を行うよう指示する。
  • (1) 基本的な考え方
    いじめの事実が発見・通報を受けた場合、特定の教員で抱え込まず速やかに組織的な対応をする。いじめをやめさせ、いじめを受けた生徒を守り通すとともに、安心して学校生活を送ることができることを第一優先と考える。いじめを行った生徒へは、教育的配慮のもと毅然とした態度で指導する。その際、懲戒や謝罪を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上や生徒の人格の成長に主眼を置く。前提となるのは、教職員全員の共通理解、保護者の協力、必要とあれば関係機関・専門機関と連携して対応する。
  • (2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
  • ア いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める。
  • イ 生徒や保護者から訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。
  • ウ 発見・通報を受けた教職員は「いじめ防止等対策委員会」と直ちに情報を共有する。
  • エ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒を徹底的に守り通すという視点から、警察署に相談して対処する。
  • (3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
     いじめられている生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに全力で守り抜くという「いじめられている生徒の立場」で、継続的に支援することが重要である。
  • ア いじめられた生徒からの事情聴取を行う。その際、いじめられている生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。
  • イ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーに十分留意する。
  • ウ 安全・安心を確保し、心のケアを図る。
  • エ 今後の対策について共に考える。
  • オ 活動の場等を設定し、認め、励ます。
  • カ いじめが解消したと思われる場合でも継続して十分な注意を払い、支援を行う。
  • キ 対応経過をこまめに伝えるとともに、生徒の様子について保護者と学校の情報共有を図る。
  • ク 保護者から相談された場合、複数の教員で対応し、学校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を与えられるようにする。
  • ケ じっくりと話を聞き、苦痛に対して本気になって精一杯の理解を示す。また、親子のコミュニケーションを大切にするよう協力を求める。
  • (4)いじめた生徒又はその保護者への指導
     いじめは決して許されないという毅然とした態度でいじめている生徒の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行う。
  • ア いじめた生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめの事実の確認、背景や要因の理解に努める。
  • イ 事実が確認された場合、教職員が連携し、必要に応じて外部の協力を得て組織的にいじめをやめさせ、再発防止のための措置をとる。
  • ウ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させ、反省・謝罪をさせる。
  • エ 保護者には事実を把握したら速やかに面談をし、以下の点も含めて丁寧に説明する。
  • ・いじめは誰にでも起こる可能性がある。
  • ・いじめられている生徒の苦痛に気付かせる。
  • ・行動が変わるよう教員として努力していくこと、そのためには保護者の協力が必要であることを伝える。
  • ・生徒の様子について保護者と学校の情報共有を図る。
  • オ いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行う。
  • (5)いじめが起きた集団への働きかけ
     被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめ問題を解決する力を育成することが大切である。
  • ア 自分の問題として捉えさせ、望ましい人間関係づくりに努める。
  • イ 全ての生徒が集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。
  • 7 ネットいじめへの対応
  • (1)ネットいじめとは
    ・インターネット上におけるいじめおよび嫌がらせである。一定の人間関係のある者から、パソコンや携帯電話(スマートフォン等を含む)などのネット端末を経由して、物理的・心理的な攻撃が加えられ、被害者が精神的苦痛を感じていることである。文字や画像を使い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に送信する、特定の生徒になりすまし社会的信用を貶める行為をする、掲示板等に特定の生徒の個人情報を掲載する、などがネットいじめであり、これらは全て犯罪行為である。
     ネットによるいじめは、閉鎖された中でいじめが行われるため、外からは見えにくく、発見するのが難しいところが非常に問題であり、また、コンピュータやネットデータに関する高度な技術的知識や、人権に関わるような問題を含め刑法、民法などの知識が必要な場合も多く、学校や教員だけでは解決できないケースが多いと指摘されている。
  • (2)ネットいじめの予防
  • ①保護者への啓発
  • ア 有害なサイトへのアクセスを制限するフィルタリングの設定
  • イ アプリの購入やダウンロードなどを制限できるペアレントコントロール機能の設定
  • ウ 使用時間制限、発着信音制限など家庭内でのルールを構築
  • エ 情報通信ネットワーク社会におけるインターネットの利便性とともに陰の部分の理解の構築
  • オ トラブルの事例の提示
  • ②生徒への情報教育の充実
     情報モラル教育の充実やネット社会についての講話(防犯)を実施し、特に以下の内容は生徒に伝える。
  • ア インターネットは世界中とつながり、誰でも見ることができる。
  • イ 個人情報が特定されることがある。
  • ウ ネットに一度でも流出した情報は、回収不可能。
  • エ 通信記録は電話会社にすべて残っている。
  • オ ネットの情報をうのみにしないこと。
  • カ 顔が見えない分、ネットでは激しい言葉の応酬からトラブルに発展する可能性が高い。
  • (3)ネットいじめへの対応
  • ア 被害者からの訴えや閲覧者からの情報、ネットパトロールなどを通してネットいじめの把握を努める。
  • イ 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに所轄の警察署に通報し、適切な援助を求める。
  • 8 重大事態への対応
  • (1)重大事態とは
  • ア いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
  • イ いじめにより当該学校在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(年間30日を目安とする)
  • (2)重大事態発生時の報告及び調査
     重大事態が発生した場合、速やかにその旨を、北海道学事課を経由して知事に報告する。その後、北海道学事課の判断に従い、学校が調査の主体となる場合は、いじめ防止対策委員会を母体として当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を実施する。いじめを受けた生徒、保護者及び関係した生徒の心のケアに努めるとともに、再発防止に努める。
  • 9 その他
  • (1) 関係機関との連携
     いじめは学校だけでの解決が困難な場合もある。情報の交換だけでなく、一体的な対応をすることが重要である。
  • ①北海道学事課との連携
  • ・関係生徒への支援や指導、保護者への対応方法の確認
  • ②警察との連携
  • ・心身や財産に重大な被害が疑われる犯罪等の違法行為がある場合は、警察に相談
  • ③福祉関係機関との連携 (例 札幌市児童相談所)
  • ・家庭の養育に関する指導・助言
  • ・家庭での生徒の生活、環境の状況把握
  • ④医療機関との連携
  • ・精神保健に関する相談
  • ・精神症状についての治療、指導・助言
  • (2) いじめ防止対策委員会の構成と取組
  • ①構成 教頭・生活指導部長・各学年主任・各学年の生活指導担当・養護教諭
  • ②取組
  • ・「学校いじめ防止基本方針」の作成・見直し
  • ・いじめ防止のための年間計画の作成・実行・検証
  • ・学校生活アンケートの実施・集計・分析
  • ・いじめの疑いに係る情報の収集・確認・記録・共有

附則 この方針は平成31年4月1日より運用する。